債務整理の種類・手続など|弁護士|小岩駅1分
- koiwalaw
- 2024年11月10日
- 読了時間: 7分
更新日:2月20日
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JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、債務整理でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。債務整理に関することについては、何でもお気軽に令和法律事務所の弁護士にご相談ください。
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債務整理のお悩みを弁護士が解決します【初回無料相談】
債務整理をご検討されている方の中には、弁護士費用や裁判所費用でお困りの方もおられるかと思います。令和法律事務所は、自己破産などの債務整理について、弁護士費用の分割払いや法テラスの利用に積極的に対応しております。お気軽にご相談ください。
令和法律事務所では、自己破産などの債務整理を検討中の方を対象に、弁護士による無料相談を積極的に行っております。債務整理は、借金問題を適切に解決する非常に有効な手段です。
債務整理を行うには、債務整理の専門家である弁護士などのサポートが必要となります。借金問題でお悩みの方は、お早めに債務整理の専門家である弁護士にご相談しましょう。お早めに相談されることで、弁護士の適切なサポートを受けることができ、借金問題の解決が早まります。
弁護士に債務整理の相談に行く前に、債務整理の基本知識を確認しておくことが有益です。そこで、本記事では、令和法律事務所の弁護士が、債務整理の種類・手続、任意整理、自己破産などについてご説明します。
債務整理とは?:目次
1 債務整理を利用して借金問題を解決しましょう
借金問題でお悩みの方は、お早めに自己破産などの債務整理について、弁護士などの専門家に相談しましょう。弁護士は、自己破産などの債務整理の代理人として、借金問題の解決をサポートすることができます。具体的には、各債権者と交渉(任意整理)することや、裁判所に自己破産の申立てを行うことなどです。
収入の減少や突然の大きな出費、ギャンブル、浪費、経済情勢の変化など、さまざまな理由で多額の借金を抱えてしまう方がいます。借金の返済のために、さらに他の債権者からも借金を重ねるケースも少なくありません。
複数の債権者から借金を重ねてしまうと、いつの間にか自身の収入では返済できないほど借金が膨れ上がってしまいます。いわゆる多重債務者となると、債権者への借金の返済に追われ、経済的にも精神的にも大きなストレスを抱えることになります。また、訴訟が提起されるなど、債権者との間で法的手続が進行してしまう場合もあります。
そこで、自己破産などの債務整理を利用することで、借金を免除してもらえたり、支払方法を変更してもらえる可能性があります。自己破産などの債務整理を弁護士に依頼することで、借金のない生活に戻りましょう。
2 債務整理の種類
債務整理の種類には、任意整理、自己破産、個人再生などがあります。それぞれの債務整理にはメリットとデメリットがあります。債務者自身に最適な手続について弁護士とよく相談してください。弁護士などの専門家に相談すれば、債務者の状況や各債務整理手続のメリットとデメリットを踏まえた上で、どの債務整理を選択するべきかアドバイスをくれます。以下では、代表的な債務整理である任意整理と自己破産について、詳しくご説明します。
3 任意整理とは
任意整理は、裁判所を介さずに弁護士と各債権者が話し合い、債務者の支払金額や支払方法について合意する手続です。任意整理では、各債権者との合意が必要であり、合意後には債務者の支払債務が残るため、残債務の弁済を続ける必要があります。債権者との合意後に債務者が弁済ができなくなった場合には、裁判所を利用する破産手続に移行することもあります。
任意整理には以下のようなメリットがあります。
債務者の財産を清算する必要がありません。
裁判所を利用しないため、裁判所費用が不要です。
自己破産のような資格制限がありません。
自己破産の免責不許可事由が適用されません。
4 自己破産とは
自己破産は、債務者が支払不能の状態にある場合に、債務者の有する財産を清算し、債務を免除する手続です。自己破産の最大のメリットは、免責によって原則として債務が免除されることです。自己破産のデメリットとしては、債務者の一定の財産が処分される場合があること、裁判所の費用が掛かること、一定の職業について資格制限がある場合があることなどです。自己破産のメリットとデメリットの詳細については、関連記事をご覧ください。
破産手続では、債務者の一定の財産を処分する場合がありますが、破産者の有する家財道具などが一切合切処分されるわけではありません。また、自己破産の手続は、残債務の弁済の必要がある任意整理や個人再生と比べて、すべての手続が終結するまでの期間が短くて済むことが一般的です。とくに、裁判所から同時廃止の決定が下されると、自己破産の申立てから3か月程度で手続が終了することもあります。
自己破産手続の流れの詳細については、当事務所の「自己破産の流れ」に関する記事をご覧ください。また、自己破産の必要書類については、「自己破産の提出書類」に関する記事をご覧ください。
自己破産には弁護士費用と裁判所費用がかかりますが、当事務所では弁護士費用の分割払いや法テラスの利用に積極的に対応しています。費用でお悩みの方も、お気軽にご相談ください。自己破産の費用の詳細は、「自己破産の費用」に関する記事をご覧ください。法テラスの詳細については、「法テラス」に関する記事をご覧ください。
5 債務整理の手続
まずは、当事務所の弁護士無料相談にぜひお越しください。この無料相談では、自己破産や債務整理の手続の流れ、弁護士費用や法テラスに関することなど、気になる点を何でもお気軽にお尋ねいただけます。弁護士による相談の際に、一応の債務整理の方針を決定し、その方針に基づいて手続を進めていくこととなります。
弁護士による無料相談の後は、債務整理を弁護士にご依頼いただくことが決まった場合、弁護士との間で委任契約を締結していただきます。委任契約を締結し、着手金をお支払いいただくと、弁護士は債務整理の受任通知を各債権者に送付します。
受任通知が送付されると、基本的には債権者からの取立てが停止します。また、弁護士が交渉窓口となるため、債権者からの連絡に債務者自身が対応する必要がなくなります。弁護士から債権者への受任通知の送付後は、債務者は債権者からの連絡などの対応に追われることは通常なくなります。
弁護士による受任通知後は、債権者から債権調査票の返送や取引履歴の開示が行われます。これらの資料を基に、必要があれば引き直し計算を行い、債務整理の方針を最終的に決定します。その後、任意整理、自己破産、個人再生などの法的手続を進めていくことで、最終的に債務者は借金に悩まされていた生活から解放されます。債務整理後は、再度負債を抱えることがないように、これまでの生活を見直し、自身の収入の範囲内で家計をやりくりすることができるように改善すべき点は改善しなければなりません。
このように、弁護士に自己破産や債務整理を依頼することで、債務者は厳しい督促や返済に悩まされることがなくなり、経済的再生の機会を得て、借金のない生活に戻ることができます。債務整理の流れの詳細については、当事務所の「債務整理の流れ」に関する記事をご覧ください。
令和法律事務所では、自己破産などの債務整理でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。
債務整理に関することは、何でもお気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。令和法律事務所は、土日祝日も営業しており、ご予約いただければ夜間も相談可能です。
まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。
