top of page

民事保全の手続|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

江戸川区・葛飾区の債権回収ならお任せください【弁護士無料相談実施中】


令和法律事務所では、江戸川区・葛飾区などのお住まいの方の債権回収に関するトラブルについて弁護士による無料相談を行っております。


債権回収のお悩みを解決します


債権回収に関することはお気軽にご相談ください。まずは弁護士無料相談のご予約をお願いいたします。本記事では、民事保全の手続についてご説明します。


民事保全の意義、種類などについては当事務所の弁護士が作成した民事保全の記事をご覧ください。


民事保全の手続


民事保全の手続は、債権者が、本案の管轄裁判所または仮に差し押さえるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所に、書面を提出して申立てをすることで始まります。


保全命令の申立書には、①当事者の氏名または名称および住所(債務者を特定することができない場合にあっては、その旨)ならびに代理人の氏名および住所を記載しなければなりません。


また、保全命令の申立書には、②申立ての趣旨および理由を記載しなければなりません。


申立ての趣旨については、たとえば仮差押えでは、債務者の財産を仮に差し押さえる旨の保全命令を求めることになります。


これは、債権者が債務者に対して有する金銭の支払いを目的とする債権の執行を保全するためのものです。


保全命令の申立ての理由については、保全すべき権利または権利関係および保全の必要性を具体的に記載しなければなりません。


また、立証を要する事由ごとに証拠を記載することも求められます。


保全すべき権利または権利関係については、当該権利を理由あらしめる事実を記載しなければなりません。


また、予想される抗弁の不存在事由および再抗弁自由なども記載しなければならないとされています。


保全の必要性については、民事保全をしなければ強制執行をすることができなくなるおそれがあることや著しい困難を生ずるおそれがあることなどを具体的事実に基づいて記載します。


また、債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を避けるためこれを必要とすることなども具体的事実に基づいて記載します。


保全すべき権利または権利関係および保全の必要性は、その証明を要せず、疎明をもって足りるとされています。


疎明方法としては、即時に取り調べられる証拠の提出が原則となります。


仮差押えなどの民事保全の申立てを行うことをご検討されている方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。



令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、債権回収に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。


民事保全、強制執行、支払督促、内容証明、訴訟などの裁判手続など、債権回収に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。



弁護士

bottom of page