本記事では、令和法律事務所の弁護士が、法テラスの役割や支援内容、審査の手続などについて解説し、円滑に法テラスを利用できるようにアドバイスを提供することを目的とします。
法テラスとは?:目次
1 法テラスとは?
「法テラス」とは、2006年に国が設立した日本司法支援センターの愛称で、民事法律扶助や国選弁護などの業務を行う公的な法人です。本記事では民事法律扶助について解説し、国選弁護については別の記事で解説します。法テラスは、経済的に余裕のない方が弁護士などの専門家の法的支援を受けられるように援助をする重要な機関です。
経済的に余裕のない方が弁護士などの法的支援を必要とする場合に、費用を理由として法的支援を受けることができない方がおられます。民事法律扶助とは、経済的に余裕のない方が法的トラブル(自己破産など)に直面した際に、弁護士などの専門家の費用の立替えなどの援助が受けられるものです。
法テラスは全国各地にありますので、お住まいの地域の法テラスをご利用ください。法テラスのご利用の詳細については、ぜひ令和法律事務所の弁護士にご相談ください。
2 法テラスの民事法律扶助とは?
法テラスの民事法律扶助は、経済的に余裕のない方が、民事上の法的トラブルに直面した場合に法テラスの援助を利用することができる制度です。法テラスの援助の内容としては、後述のとおり法律相談援助、代理援助、書類作成援助があります。
これらは、弁護士などの専門家に依頼する費用を支払う余裕がない場合などに、法テラスが弁護士費用などを立替え、援助申込者が分割払いで法テラスに対して立替金を返済していくものです。法テラスの民事法律扶助を利用することで、法的トラブルに直面した際に直ちに弁護士費用などを用意することができない場合でも、弁護士などの専門家の法的支援を受けることができるようになります。
令和法律事務所の弁護士は法テラスと契約しておりますので、経済的に余裕のない依頼者が自己破産などの債務整理を行う場合などに、法テラスの民事法律扶助を利用することがあります。債務整理の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した関連記事をご覧ください。
2.1 法律相談援助
たとえば自己破産や債務整理などの法的トラブルにした直面した際には、速やかに弁護士などの専門家に相談し、今後の対応などについて必要なアドバイスを受けることが重要となります。法律相談援助は、法テラスの事務所や法テラスと契約している弁護士などの事務所において、無料で弁護士などの専門家による法律相談を受けることができるものです。当事務所でも自己破産や債務整理などについて、弁護士による無料相談を行っておりますので、まずはお電話やメールでお気軽にご予約ください。
2.2 代理援助
法テラスの代理援助は、法的トラブルのうち民事事件について(たとえば自己破産や債務整理など)、民事訴訟・調停・審判などの法的手続で弁護士などの専門家を代理人とする必要がある場合に、法テラスがその費用を立替える制度です。代理援助は、自己破産や債務整理の利用が多いですが、その他にも、金銭事件、不動産事件、家事事件、労働事件などの民事上の法的トラブルにおいて、弁護士などの専門家に依頼する場合に利用されています。
令和法律事務所の弁護士は、自己破産の申立てで破産者の代理人になる場合などに法テラスの代理援助を利用することがあります。自己破産の流れの詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した関連記事をご覧ください。
2.3 書類作成援助
法テラスの書類作成援助は、弁護士などの専門家に裁判所に提出する書類(たとえば訴状など)を作成してもらう場合に、その書類作成の費用を法テラスが立替える制度です。代理援助とは異なり、弁護士などは援助申込者の代理人とはならず、裁判所に提出する書類などの作成のみを行います。
3 法テラスの援助の要件とは?
法テラスの援助を受けるための要件としては、以下の3つがあります。
3.1 資力が一定額以下であること
援助申込者の収入と資産が、法テラスが定める一定額以下である必要があります。基準の金額については、お住まいの地域や家族構成などによって定まります。詳細については、弁護士の無料相談の際にお気軽にお尋ねください。
3.2 勝訴の見込みがないとはいえないこと
勝訴の見込みがある場合や紛争の円満な解決が期待できる場合、自己破産の免責の見込みがある場合などには、「勝訴の見込みがないとはいえない」場合に該当するとされています。
3.3 民事法律扶助の趣旨に適すること
訴訟の目的がいやがらせや報復や宣伝である場合、権利濫用的な訴訟の場合などについては、民事法律扶助の目的に適合するとはいえず援助されません。
4 法テラスの民事法律扶助の手続の流れとは?
法テラスの民事法律扶助の手続の流れは、基本的には以下のとおりです。
法律相談・法テラスへの申込
法テラスの審査
法テラスの援助開始決定、弁護士による事件処理・援助申込者による立替金の返済開始
事件処理の終了、援助申込者による立替金の完済
4.1 法律相談・法テラスへの申込
弁護士による法律相談だけで解決する場合もありますのて、まずは法律相談を行います。法テラスの審査の申込には、援助申込者の資力や法的支援の必要性を判断するため、必要書類の提出が求められます。法テラスの審査の必要書類としては、援助申込書や事件調書、住民票、資力を証明する書類(生活保護受給証明書、給与明細など)などの提出が必要です。自己破産の場合には債権者一覧表も必要です。
これらの必要書類については、援助申込者に用意していただくものもあります。弁護士は、援助申込書、事件調書、法律相談票などを作成し、他の必要書類と共に法テラスに提出します。これらの援助申込の必要書類を提出することにより、援助申込者が法的支援を必要とすることを法テラスに証明します。ちなみに、自己破産の必要書類の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した関連記事をご覧ください。
4.2 法テラスの審査
法テラスでは、援助申込者に法テラスの援助が必要かどうかを判断するために、収入や資産などの審査を行います。江戸川区や葛飾区にお住まいの方で法テラスへの申込みを希望される場合、当事務所では、法テラス上野などに援助申込書や必要書類などを提出して審査を受けています。法テラスの審査の具体的な基準は、お住まいの地域や家族構成などによって異なりますので、詳細については当事務所の弁護士無料相談の際にお尋ねください。
4.3 援助開始決定、弁護士による事件処理、援助申込者による立替金の返済開始
法テラスの審査を経て、援助申込者に対して援助の必要性が認められると援助開始の決定がされます。法テラスから援助決定書や契約書などの書類が送付されてきますので、法テラスと援助申込者および弁護士などの専門家の三者間で、事件処理や費用の立て替えについての契約を締結します。法テラスが契約書を作成しますので、それにご署名とご捺印を頂きます。その後、法テラスが弁護士費用を立替え、援助申込者は毎月立替金を返済し、弁護士は事件を処理していきます。
4.4 事件処理の終了、援助申込者による立替金の完済
弁護士などの専門家の事件処理が終了すると、弁護士などは法テラスに事件の処理状況などを報告します。援助申込者には、立替金の返済完了まで返済を続けて頂きます。
5 法テラスのまとめ
法テラスは、経済的に余裕のない方が法的トラブル(自己破産や債務整理など)に直面した際に、大変有益な制度です。弁護士費用などを支払えないことで弁護士などの専門家の法的支援が受けられないという場合には、積極的に法テラスのご利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
令和法律事務所の弁護士は法テラスと契約しておりますので、当事務所にご依頼いただきますと、自己破産や債務整理では法テラスを利用することができる場合があります。法テラスの利用の詳細については、ぜひ当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
令和法律事務所の弁護士は、自己破産や債務整理の受任に際し、弁護士費用の分割払いや法テラスの利用に積極的に対応しております。初回は弁護士による無料相談も行っておりますので、弁護士費用などについてお悩みの方も、安心してお気軽にご相談ください。まずは、お電話かメールにて、無料相談のご予約をお願いいたします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。