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刑事事件の流れ|江戸川区・葛飾区の弁護士|小岩駅1分

  • koiwalaw
  • 8 時間前
  • 読了時間: 6分

テレビや新聞やインターネットなどを通じて、刑事事件のニュースに触れる機会は毎日のようにあります。しかし、刑事事件の手続については、馴染みのない方がほとんどだと思います。


そこで、この記事では、刑事事件が発生してから最終的に判決が下されるまでの一般的な「刑事手続の流れ」を詳しく説明します。刑事手続には、警察や検察や裁判所や弁護人などが登場して複雑ですが、基本的な流れを理解することで刑事手続の仕組みや重要性をより深く知ることができます。



1. 刑事事件の発生


刑事事件は、何らかの犯罪が発生することで始まります。犯罪には、たとえば、窃盗、暴行、盗撮、殺人など、様々な種類のものが考えられます。犯罪が発生した場合、職務質問や110番通報、交番や警察署への相談、被害届・告訴状の提出などによって犯罪が発覚します。また、犯人による自首によって犯罪の発生が発覚することもあります。これらの犯罪の捜査を開始するきっかけのことを捜査の端緒といいます。犯罪が発覚した場合、通報や相談を受けた警察は、必要があれば、事件の詳細を把握し、被疑者の身柄を確保したり、証拠を収集します。



2. 捜査の開始


警察は、犯罪があると思料するときに捜査を開始します。捜査は、犯人を発見・確保し、証拠を収集・保全するために行われます。事件によっては捜査が長期にわたる場合もあります。


警察は、事件の解明や犯人の特定のために、証拠の収集を行います。証拠には、防犯カメラの映像、被害者の証言や状況、指紋など様々なものが含まれます。それらの証拠を基にして、警察は犯罪の内容を把握し、被疑者を特定します。被疑者を特定した場合、警察は被疑者から事情を聴取します。取調べにおいては、黙秘権などの被疑者の人権が尊重されなければなりません。


捜査の結果、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由と逮捕の必要性があると判断されると、警察は逮捕状を取得して被疑者を逮捕します。逮捕後、被疑者は一定期間、警察に留置されることとなります。その後、検察官と裁判官の判断により勾留されることもあります。逮捕勾留の流れの詳細は、こちらの記事をご覧ください。


逮捕や勾留をされてしまった場合には、直ちに当事務所にご相談いただくか、当番弁護士の派遣を弁護士会に依頼することをお勧めします。当番弁護士の詳細については、こちらの記事をご覧ください。



3. 起訴


警察の捜査が終了した後、集められた証拠と取調べの結果をもとに、検察官が起訴するかどうかを判断します。検察官によって起訴されると、原則として刑事裁判が開始されます。検察官が略式命令の請求をして略式手続になる場合もあります。略式手続の詳細については、こちらの記事をご覧ください。


検察官は、犯罪が証拠に基づいて証明できると判断した場合に起訴を決定します。一方で、十分な証拠がない場合などに、不起訴処分とされる場合もあります。不起訴とは、犯罪の証拠が不十分な場合、犯罪とならない場合などに行われる処分です。


起訴後は、保釈が認められて身柄が解放される場合があります。起訴後に直ちに保釈請求ができるように準備する必要がありますので、保釈をお考えの方は当事務所にご相談ください。保釈の詳細は、こちらの記事をご覧ください。



4. 刑事裁判


裁判所は、公判請求された事件に対して公判を開きます。公判では、証拠を元に被告人が有罪か無罪かを判断します。被告人には、憲法上弁護人を選任する権利があります。弁護人は、刑事裁判での弁護活動を通じて被告人の権利を守ります。以下は、一般的な自白事件の裁判の流れです。刑事裁判の詳細については、こちらの記事をご覧ください。


冒頭手続


裁判の冒頭では、裁判官は、被告人が間違いなく本人であることを確認するため、名前、生年月日、本籍、住所、職業などを尋ねます。検察官が、公訴事実などの記載のある起訴状を読み上げます。裁判官は、被告人に対し、答えたくない質問には答えなくてもいいこと、終始黙っていてもいいこと、法廷で話したことは有利な証拠にも不利な証拠にもなることなどについて説明します。被告人および弁護人は、事件についての意見を述べる機会が与えられます。罪状認否といいます。


証拠調べ手続


次に、証拠調べ手続は、検察官の冒頭陳述から始まり、検察官が証拠により証明すべき事実を明らかにします。被告人が有罪であることは検察官が証明する必要があります。検察側と弁護側が証拠調べを請求し、相手方が証拠の採否について意見を述べた後、裁判所が証拠の採否を決定します。採用した証拠について証拠調べが実施されます。証拠書類や証拠物の取調べ、証人尋問などが行われます。証拠調べ手続の最後には、被告人質問が行われます。


論告・弁論・最終陳述


証拠調べ手続が終わると、検察官が事実および法律の適用に関する意見を陳述し、求刑を行います。論告求刑といいます。「被告人を懲役〇年に処するのが相当です」といった形で意見が示されます。弁護人と被告人自身にも意見を述べる機会があります。



5. 判決


裁判所は、起訴された公訴事実について、証拠を検討して判決を言い渡します。証拠が不十分で犯罪が証明されない場合には、無罪判決が下されます。被告人が有罪と判断された場合には、その罪に応じた刑罰が科されます。刑罰には、懲役刑、罰金刑などがあり、事件の内容やその他の事情によって刑罰の重さが決まります。執行猶予の場合もあります。判決に不服がある場合には、被告人や検察官は控訴することができます。控訴審では、原審の判決が適正かどうかが審査されます。



6. 刑の執行


判決が確定した後、刑罰の執行が始まります。懲役刑の場合、被告人は刑務所に収監され、一定期間を過ごします。罰金の場合は、指定された期間内に金銭を支払う必要があります。



刑事事件の流れのまとめ


以上のとおり、刑事事件の手続の流れは、法律の専門的な知識を必要とする複雑な場面も多くあります。しかし、事件が発生してから判決に至るまでの基本的な刑事手続について理解しておくことは大切です。



JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、刑事事件でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。刑事事件に関することについては、何でもお気軽に令和法律事務所の弁護士にご相談ください。


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