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債務整理とは?|江戸川区・葛飾区の弁護士|令和法律事務所

江戸川区・葛飾区の債務整理は令和法律事務所の弁護士にご相談ください


JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、自己破産や債務整理などの借金問題でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。


債務整理(自己破産)のお悩みを弁護士が解決します【初回無料相談】


自己破産や債務整理などの借金問題に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。


また、令和法律事務所では、自己破産や債務整理の弁護士費用に不安がある方に、弁護士費用の分割払いや法テラスのご利用を推奨しております。自己破産の費用については、関連記事も併せてご確認ください。


本記事では、令和法律事務所の弁護士が、個人の債務者の方の債務整理の種類、手続などについて解説し、債務整理を円滑に進めるためのアドバイスを提供することを目的としています。



債務整理:目次



1 債務整理とは?


突然の収入の減少や多額の出費、経済情勢の変化など、様々な理由で借金問題を抱えてしまう方がいます。その借金を返済することができなくなると、さらに複数の業者から借金を重ねるようになることもあります(多重債務者といいます)。多重債務者になると、経済的にも精神的にも大きなストレスを抱え、ご自身で借金問題を解決することは難しくなります。


そこで、そのような借金問題に関するお悩みをお持ちの方は、自己破産などの債務整理について、ぜひお早めに令和法律事務所の弁護士にご相談ください。弁護士などの専門家は、自己破産などの債務整理を必要とする方に、有益なアドバイスを提供することができます。また、弁護士は、代理人となって自己破産などの債務整理のサポートをすることができます。自己破産などの債務整理を行えば、借金を整理して借金問題を解決することができます。自己破産などの債務整理を上手に利用して、借金のない新しい生活をスタートしましょう。



2 債務整理の種類


主な債務整理の手続には、任意整理、自己破産、個人再生などがあります。それぞれの債務整理にメリットとデメリットがありますので、ご自身に最適な債務整理について、弁護士などの専門家とよく相談しましょう。弁護士などの専門家は、債務者の現在の状況を踏まえた上で、選択すべき債務整理についてアドバイスを提供します。以下では、代表的な債務整理である任意整理と自己破産について、詳しくご説明します。



2.1 任意整理とは?


任意整理は、裁判所を利用せずに弁護士と各債権者が話し合って支払金額や支払方法について合意する債務整理手続です。任意整理では、債権者と合意した内容で、残債務の弁済を続ける必要があります。債務者が弁済ができなくなった場合には、破産手続に移行することもあります。


2.1.1 任意整理のメリット


  1. 債務者の財産を清算する必要がありません。

  2. 裁判所を利用しないため、裁判所費用が不要です。

  3. 自己破産のような資格制限がありません。

  4. 自己破産のような免責不許可事由がありません。



2.2 自己破産とは?


自己破産は、裁判所を利用して支払不能となった債務者の一定の財産を清算し、債務を免除する債務整理手続です。自己破産をすると、価値のある財産(不動産や自動車など)が処分される場合があること、一定の職業について資格制限がある場合があることなどに注意する必要があります。自己破産の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した関連記事をご覧ください。また、自己破産の必要書類については、関連記事をご覧ください。


2.2.1 自己破産のメリット


自己破産のメリットとデメリットの詳細については、関連記事をご覧ください。


  1. 免責によって原則として債務が免除されます。

  2. 残債務の弁済が残る任意整理や個人再生と比べて、手続が終了するまでの期間が短いです。とくに同時廃止の手続となると、自己破産の申立てから3か月程度で手続が終了することもあります。

  3. 債務者の有するすべての財産が処分されるわけではありません。


2.2.2 自己破産の費用


自己破産には弁護士費用と裁判所費用がかかります。とくに管財事件となると、最低20万円の予納金を裁判所に納める必要があります。令和法律事務所では、自己破産の弁護士費用の分割払いや法テラスの利用に積極的に対応しています。自己破産の費用でお悩みの方も、お気軽にご相談ください。自己破産の費用の詳細は、関連記事をご覧ください。



3 債務整理の手続



3.1 弁護士による無料相談


自己破産などの債務整理でお悩みの方は、まずは当事務所の弁護士による無料相談にお越しください。弁護士による無料相談では、以下のような点についてお尋ねします。無料相談の前に、これらの情報について整理してご準備ください。


  • 財産状況

    収入、支出、資産、負債などに関する情報。

  • 生活状況

    家族構成や職業などに関する情報。

  • 債務発生の経緯

    借金の発生・増大に関する情報。


弁護士による無料相談の際には、お手元にある督促状や請求書、訴状などの債務整理に関連する資料をすべてご持参ください。また、債権者の会社名や氏名、取引開始時期、債務残額などに関するメモをご準備いただくと、無料相談がスムーズに進みます。弁護士には守秘義務があるため、借金や個人情報について安心して何でもお話しください。



3.2 委任契約の締結


弁護士による無料相談の結果、自己破産などの債務整理の依頼が決まった場合には、弁護士との間で委任契約を締結します。弁護士が用意した委任契約書に署名・捺印を行っていただきますので、委任契約の締結時には、ご印鑑や本人確認のための身分証明書を持参してください。自己破産などの債務整理の委任契約の締結は非常に重要なものなので、弁護士が委任契約の内容について丁寧に説明します。委任契約に関する疑問は、何でもお気軽にお尋ねください。


法テラスを利用する場合には、法テラスの援助の申込みをし、法テラスの審査を受けます。援助決定がされると、依頼者・法テラス・弁護士の三者間で契約を締結します。この場合の契約書などの書類は、法テラスが用意してくれます。法テラスの審査のために提出する資料については、援助申込書などは弁護士が用意します。住民票や給与明細などは、ご本人に準備していただく必要書類となりますので、ご協力をお願いします。法テラスの詳細については、関連記事をご覧ください。



3.3 弁護士による受任通知の送付


自己破産や債務整理について弁護士と委任契約を締結すると、弁護士は各債権者に受任通知を送付します。弁護士による受任通知では、債務者について債務整理を開始すること、今後は弁護士が債務者の連絡窓口となることなどが通知されます。また、債権者に対し、取引履歴の開示や債権調査票の返送を求めます。


弁護士から債権者に対する受任通知の送付後は、ほとんどの債権者による取立てが停止します。債務者は、債権者からの督促の連絡の対応などに追われることがなくなり、精神的なストレスが軽減されます。債務整理の受任通知の詳細については、関連記事をご覧ください。



3.4 取引履歴の開示と引き直し計算


弁護士は、債権者から債権調査票や取引履歴の開示を受けて、債務整理の対象となる借金の金額などの取引に関する情報を確認します。また、必要があれば引き直し計算を行い、その結果過払金の発生が判明する場合もあります。


弁護士が債権調査票や取引履歴を受け取り、債務の総額などの情報が確定すると、自己破産などの債務整理の方針を最終的に決定することができます。その後、任意整理、自己破産、個人再生などの法的手続を進めていきます。



4 債務整理のまとめ


借金問題を抱えた方は、自己破産などの債務整理を行うことで、借金に悩まされていた生活から解放されます。まず弁護士に債務整理を依頼することで、債務者は厳しい督促や返済に悩まされる心配がなくなります。そして債務整理を行うことで、経済的再生の機会を得て、借金のない生活に戻ることができます。債務整理後は、再び借金問題を抱えることがないように、自身の収入の範囲内で家計をやりくりできるようにしましょう。


借金問題でお悩みの方、債務整理をご検討中の方は、ぜひお早めに令和法律事務所の弁護士にご相談ください。


令和法律事務所では、自己破産などの債務整理でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。債務整理や自己破産に関することは、何でもお気軽にご相談ください。まずは弁護士による無料相談のご予約をお願いいたします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。



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