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賭博罪とは?|令和法律事務所

  • koiwalaw
  • 4月1日
  • 読了時間: 3分

更新日:5 日前

賭博罪とは?


最近、オンラインカジノについて、TVや新聞、インターネットなどのニュースで見聞きします。芸能人やスポーツ選手などの有名人がオンラインカジノをやっていたことで問題となっているケースもあるようです。


オンラインカジノは、オンライン上でゲームやスポーツの勝敗の予想などを行い、それに対して現金や暗号資産などを賭けるものです。法律で合法化された競馬や競艇などと異なり、刑法上の「賭博罪」に該当し、刑事処分を受ける可能性もあります。また、オンラインカジノにはまってしまい、ギャンブル依存症のようになってしまうと、多額の借金を抱えることになる場合もあります。


オンラインカジノはパソコンやスマートフォンなどがあればできるため、気軽に手を出してしまう人もいるようですが注意が必要です。この記事では「賭博罪」について詳しく説明します。「賭博罪」の読み方は「とばくざい」です。


賭博罪は、刑法第23章「賭博及び富くじに関する罪」に定められています。刑法第185条では「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。」とされ、刑法第186条1項では「常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。」とされています。同2項では、「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」とされています。刑法は、単純な賭博罪と刑罰を加重した常習賭博罪を設けています。


賭博行為は自分の財産を賭け事に使うだけですので、本来自由にできそうです。しかし、賭博行為が処罰される理由として、判例は「勤労その他正当な原因に因るのでなく、単なる偶然の事情に因り財物の獲得を僥倖せんと相争うがごときは、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風(憲法二七条一項参照)を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらある」としています。


「賭博」とは、偶然の勝敗について財物や財産上の利益をもって賭け事を行うことをいいます。賭けマージャンや賭けゴルフ、スポーツ賭博など様々なものが考えられます。競馬や競輪などは法律で認められています。


刑法第185条の但し書きでは、「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と定められています。「一時の娯楽に供する物」を賭けるにすぎない場合には、娯楽の範囲内であるから賭博罪で罰するほどの違法性がないとされています。「一時の娯楽に供する物」とは、たとえば食べ物や飲み物を賭ける場合には即時に娯楽のため消費するような物といえますのでこれに当たると思われます。


刑法第186条1項では「常習として賭博をした者」について、通常の賭博罪より重い刑罰が定められています。賭博常習者とは、賭博を反復累行する習癖ある者をいいます。常習賭博は単純賭博に比べてその反社会性が顕著で、犯情が重いとされるので刑罰が加重されています。


刑法第186条2項では、「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」とされています。賭博場開張罪は、犯人が利益を図る目的で主催者となって賭博をする場所を開設することにより成立します。



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