遺言書の種類と作成方法:自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
- koiwalaw
- 2月24日
- 読了時間: 5分
更新日:3月11日
遺言書は、人が亡くなった後にその意思を残しておくための大切な文書です。ご自身の遺産を亡くなった後にどのように処分するかなどを生前に決めておくことで、残された相続人間の相続トラブルを避けることができます。
しかし、遺言書の書き方には民法の相続の規定上のルールがあり、ルールに違反して作成してしまうと相続トラブルの原因になりますので注意が必要です。遺言書を含む相続全体の詳細については、こちらの記事をご覧ください。相続の流れの詳細については、こちらの記事をご覧ください。
この記事では、遺言書の書き方について、その種類ごとに詳しく解説し、作成のポイントを紹介します。
遺言書とは?
遺言書とは、ある人が亡くなった後の遺産の分け方や、その他の重要な事項について、その人の意思を明示しておく文書です。遺言書を作成しておくことによって、残された相続人に対して被相続人の意思を伝え、相続によるトラブルを防ぐことができます。
遺言書には大きく分けて、普通方式の遺言と特別方式の遺言の2種類がありますが、ここでは特に一般的な普通方式の遺言について詳しく解説します。
普通方式の遺言書とは?
普通方式の遺言書には、次の3種類があり、それぞれに特徴があります。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言(利用者が少ないため説明は割愛します。)
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言書の全文、日付、氏名を手書きで記入し、押印する方式です。自筆証書遺言は、最も簡単に作成できる遺言書の形式です。ご自身で作成するため、手数料がかからず、プライバシーを守りながら簡単に作成できます。
しかし、自筆証書遺言には無効になるリスクがあるため、注意が必要です。また、自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、家庭裁判所による「遺言書の検認」が必要です。遺言書の検認の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
自筆証書遺言のメリット
手軽に作成できます:遺言書を自分で作成でき、費用もかからないため、誰でも手軽に作成できます。
内容のプライバシーが守られます:他の人に遺言書の存在や内容を知られることなく、秘密裏に作成できます。
自筆証書遺言のデメリット
方式不備のリスクがあります:遺言書の書き方に不備があると、無効とされる可能性が高くなります。
偽造や変造の危険性があります:他人による偽造や改ざんのリスクがあるため、注意が必要です。
紛失のリスクがあります:遺言書を紛失したり、発見されない場合に、相続の際に問題が生じます。
自筆証書遺言の改正点
自筆証書遺言の場合には本文を自書する必要がありますが、民法の相続規定の改正により、相続財産の目録を添付することでその目録については自書することを要しないとされました。目録の各ページには署名押印が必要とされています。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は、証人2名以上の立会いのもとで公証人が作成する遺言書です。この方式の大きなメリットは、公証人に作成を依頼するので方式不備が少ないことです。
公正証書遺言のメリット
方式不備で無効になるリスクが少ないです:公証人が作成に関与するため、遺言書が無効になる可能性が自筆証書遺言より低いです。
紛失や偽造のリスクがほとんどありません:遺言書の原本が公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクが大きく減少します。
検認が不要です:公正証書遺言は家庭裁判所で検認する必要がありません。
公正証書遺言のデメリット
作成に費用がかかります:公証人の手数料がかかります。手数料は遺産額や相続人の数によって異なります。
プライバシーが守られない可能性があります:公証人や証人に遺言書の内容が知られるため、プライバシーが気になる方にはデメリットとなります。
遺言書作成の際に注意すべき点
遺言書を作成する際には、いくつかの重要なポイントを抑えておく必要があります。
民法の要件を確認しましょう
遺言書を有効なものとするためには、民法の要件を満たさなければなりません。例えば、自筆証書遺言の場合、基本的には、署名・日付・本文の手書きでの作成、押印が求められます。これらを怠ると、遺言書が無効となってしまいますのでご注意ください。
内容を明確に記載しましょう
遺言書の内容を明確に記載することが重要です。相続財産をしっかり把握し、誰にどの財産を分配するかなどを明確にしておかなければ、後々のトラブルの原因となります。具体的な財産の内容を記載し、誰が何を受け取るのかを明確にしておきましょう。
各相続人に配慮しましょう
遺言書を作成する際には、各相続人に配慮することが重要です。例えば、特定の相続人に対して多くの財産を残す場合、他の相続人に対する配慮を忘れないようにしましょう。
また、遺留分に関する問題が発生することもありますので、その点に配慮した記載も必要となる場合があります。遺留分の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
遺言書の種類と作成方法のまとめ
遺言書の作成において最も重要なのは、その形式や内容に不備がないことです。遺言書の形式に不備があると、せっかく作成した遺言書が無効になってしまう可能性があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれを選ぶにしても、法的な要件や手続を十分に理解した上で遺言書を作成しましょう。
また、遺言書の内容が明確でないと、後々相続トラブルの元となりますので、十分に配慮して作成することが必要です。遺言書作成について不安がある場合は、相続や遺言書の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。弁護士のアドバイスを受けることで、遺言書が無効になるリスクを回避し、円滑に相続手続を進めることができます。
令和法律事務所では、遺言書の作成について弁護士無料相談を行っております。無料法律相談のメリット、利用方法、注意点などの詳細については、こちらの記事をご覧ください。遺言書に関することは何でもお気軽にご相談ください。
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