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接見とは?
身体拘束を受けている被疑者等は、弁護人または弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者等と立会人なくして接見し、または書類もしくは物の授受をすることができるとされています。
この被疑者等の接見交通権は、被疑者等に憲法上認められる弁護人依頼権を実質的に担保するもので、身体を拘束された被疑者が弁護人の援助を受けることができるための刑事手続上最も重要な基本的権利に属するものです。
具体的には、弁護人等は、警察署や裁判所等の接見室において、身柄を拘束された被疑者等と面会して事件について話を聴いたり、刑事手続に関するアドバイスをしたり、書類や物の差入れや宅下げをすることができます。
「差入れ」とは、書類や物を被疑者等に渡すことで、「宅下げ」は被疑者等から書類や物を受け取ることです。
接見等は無制限に認められるものではなく、「捜査のため必要があるとき」には制約を受けるもので、刑訴法39条3項は、公訴の提起前に限り、接見の日時、場所及び時間を指定することができるとしています。
もっとも、上記のとおり、接見交通権は憲法の保障に由来する重要な権利ですので、その指定は、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならないと定められています。
判例では、捜査機関は、弁護人等から被疑者との接見の申出があったときは、原則として何時でも接見の機会を与えなければならないとしています。
そして、「捜査機関のする右の接見等の日時等の指定は、あくまで必要やむをえない例外的措置」であるとしています。
「捜査のため必要があるとき」とは、現に被疑者を取調中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせる必要がある等捜査の中断による支障が顕著な場合とされています。
接見指定する場合にも、指定は、あくまで必要やむをえない例外的措置である以上、弁護人等と協議してできる限り速やかな接見のための日時等を指定し、被疑者が防御のため弁護人等と打ち合せることのできるような措置をとるべきであるとしています。
とくに、逮捕直後の初回の接見は、身体を拘束された被疑者にとっては、弁護人の選任を目的とし、かつ、今後捜査機関の取調べを受けるに当たっての助言を得るための最初の機会であって、これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要であるとされています。
勾留されている被疑者等は弁護人等以外の者とも接見することができますが、立会人が同席し、時間制限がある中で平日の日中しかできません。また、裁判所の接見等禁止決定がなされていると、外部との連絡は弁護人等を通じてしかできなくなります。
弁護人等が接見する場合には、弁護人等以外の者とは異なり、立会人は同席せず、基本的に時間制限もなく、土日祝日や夜間にも行うことができます。また、弁護人等以外の者は、逮捕の期間中は、基本的には接見できませんが、弁護人等は逮捕の期間中も接見することができます。
捜査機関に身柄を拘束されてしまったら、早めに弁護士に連絡をとって接見に来てもらうことをおすすめします。