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特別受益の具体例|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

  • koiwalaw
  • 2024年11月8日
  • 読了時間: 3分

更新日:2月25日

江戸川区・葛飾区の特別受益は令和法律事務所の弁護士にご相談ください


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本記事では、令和法律事務所の弁護士が「特別受益の具体例」についてご説明します。



特別受益は、相続に際して遺贈や生前贈与を考慮せずに相続分を決めることで、他の相続人との関係で生ずる不公平を是正するためのものです。


具体的には、相続開始時において被相続人が有していた財産の価額に生計の資本などのための贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分を算定します。



特別受益の具体例


遺贈は特別受益にあたり、贈与については、婚姻や養子縁組のため、生計の資本として贈与を受けたものが特別受益に該当します。生計の資本としての贈与に該当するか否かの判断には、贈与の金額や趣旨が考慮されます。親族間の扶養義務の範囲にとどまるものは特別受益には含まれません。


たとえば、居住用の不動産の取得のための金銭の贈与や不動産の贈与については、通常は金額が大きいですし、生計のための資本ということがいえますので特別受益に該当します。


生活費やお小遣いについては、通常は、親族間の扶養義務の範囲にとどまるといえそうで、金額も少額だと思われますので特別受益には該当しません。


貸付金については、生計の資本のための贈与とはいえませんので特別受益に該当しません。


学費については、親の子に対する扶養の範囲内といえる場合や他の相続人も同程度の教育を受けている場合などには、特別受益に該当しないといわれています。


結婚の際の持参金・支度金、結納金や挙式費用などの贈与については、持参金や支度金はその金額が大きければ一般的には特別受益になるとされています。結納金や挙式費用は特別受益には該当しないと考えられています。


共同相続人の一人が受取人となった生命保険については、判例は、共同相続人の一人が受取人となった生命保険について、原則として特別受益には該当しないとしています。


しかし、受取人である相続人と他の共同相続人との間に生じる不公平が、民法903条の趣旨に照らし著しい場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となるとされています。


以上のように、特別受益の具体例については難しい点もありますので、法律の専門家である弁護士にお気軽にご相談ください



当事務所では、遺産分割、特別受益、寄与分、遺留分請求などの相続に関するトラブルについて、弁護士による無料相談を実施しております。特別受益に限らず、相続トラブルでお悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士無料相談をご利用ください。令和法律事務所は、土日祝日も営業しており、ご予約いただければ夜間も相談可能です


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裁判官


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