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相続人の範囲①|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

  • koiwalaw
  • 2024年11月5日
  • 読了時間: 3分

更新日:1月26日

本記事では、令和法律事務所の弁護士が、相続人の範囲についてご説明します。


相続人の範囲①:目次



相続人の範囲


相続人の範囲は、被相続人と相続人との一定の親族関係によって決定されます。


相続は被相続人の死亡によって開始しますので、誰が相続人となるかは、被相続人の死亡の時点での被相続人との親族関係が基準となります。



相続人(配偶者)


まず、被相続人の配偶者は、被相続人の親族関係がどのようになっていようとも常に相続人となります。


いわゆる内縁関係にあるにすぎない者には、相続権は認められていません。


配偶者以外の相続人は、被相続人の親族関係によって誰が相続人となるのかが変わってきます。


配偶者と配偶者以外の相続人とは、共同相続人となります。



相続人(血族相続人)


被相続人と婚姻関係にある配偶者とは別に、被相続人と一定の血族関係にある者(血族相続人)も被相続人の配偶者と同順位の相続人となります。


その場合、以下のような順位があり、先順位の者がいない場合に、後順位の者が相続人となります。

 

第1順位は、被相続人の子です。


第2順位は、被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)です。


第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。



相続人の法定相続分


相続人の法定相続分は、同順位の相続人が数人あるときの相続分は、次のとおり定められています。


  1. 子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分および配偶者の相続分は、各二分の一となります。

  2. 配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二となり、直系尊属の相続分は、三分の一となります。

  3. 配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三となり、兄弟姉妹の相続分は、四分の一となります。

  4. 子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとなります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一となります。


被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定めることもできます。



誰が法定相続人なのかを確認するためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍や相続人の現在の戸籍などを市区町村役場から取り寄せて内容を確認するなどして相続人の調査をします。


令和法律事務所では、相続人の調査、遺言作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など、相続に関することでお悩みの方の弁護士無料相談を行っております。


相続トラブルでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。令和法律事務所は、土日祝日も営業しており、ご予約いただければ夜間も相談可能です。


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裁判官

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