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相続人の範囲②|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

  • koiwalaw
  • 2024年11月5日
  • 読了時間: 3分

更新日:1月26日

本記事では、令和法律事務所の弁護士が、相続人の範囲についてご説明します。当事務所の弁護士が作成した相続人の範囲①の記事もご覧ください。



相続人の範囲②:目次



代襲相続


被相続人の子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合には、その者の子がいればその子が相続する場合があります(代襲相続といいます。)。


たとえば、被相続人の子が被相続人より先に亡くなっていた場合に、被相続人の孫がいれば、この孫が代襲相続人として被相続人の相続財産を相続することとなります。


被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合には、被相続人の甥や姪がいれば、この甥や姪が代襲相続します。


被相続人の子の代襲相続の場合は、孫も亡くなっていれば、さらにその子が代襲相続します。しかし、兄弟姉妹の代襲相続の場合は、甥や姪の子は代襲相続しません。


代襲相続人の相続分については、直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じです。代襲相続人が複数の場合は、各自の相続分は、相等しいものとなります。



相続人の範囲(その他)


相続放棄した場合には、初めから相続人とならなかったものとされます。


胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。


被相続人の養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得しますので、実子と同様に相続人になります。ただし、相続税の基礎控除額を計算する場合に勘案される養子の数には制限がありますのでご注意ください。



相続欠格


民法891条は、相続人に一定の事情がある場合には相続人となることができないとしています(相続欠格)。


相続によって不正の利益を得ようとする相続人は許されませんから、相続権を剥奪して制裁を加えるものです。


たとえば、相続人が被相続人を故意に死亡するに至らせ、刑に処せられた場合などには、相続人となることができません。


また、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合などにも、相続人となることができません。



推定相続人の廃除


相続人の相続権を当然に剥奪する相続欠格に該当する事由がない場合でも、被相続人に対する相続人の虐待や重大な侮辱などがある場合があります。


その場合には、被相続人は家庭裁判所に対して推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者です。)の廃除を請求することができます。


被相続人の遺言で廃除の意思表示が表示された場合には、遺言執行者が相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。


推定相続人の廃除は、被相続人の意思によるものであるため、被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。



誰が法定相続人なのかを確認するためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍や相続人の現在の戸籍などを市区町村役場から取り寄せて、その内容を確認するなどして相続人の調査をします。


令和法律事務所では、相続人の調査、遺言作成、遺産分割、相続放棄、遺留分請求など、相続・遺言に関することでお悩みの方の弁護士無料相談を行っております


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