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遺留分の基本・計算・行使方法等を弁護士が詳しく解説します|令和法律事務所

  • koiwalaw
  • 2024年10月15日
  • 読了時間: 4分

更新日:3月7日

江戸川区・葛飾区の遺留分請求は令和法律事務所の弁護士にご相談ください


JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、遺留分トラブルでお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。相続に関することについては、何でもお気軽に令和法律事務所の弁護士にご相談ください。


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遺留分請求のお悩みを弁護士が解決します【初回無料相談】


本記事では、令和法律事務所の弁護士が「遺留分侵害額請求権」についてご説明します。



遺留分侵害額請求権:目次



遺留分とは?


遺留分とは、一定の範囲の相続人が被相続人の相続財産の一定割合を承継できる権利を保障する制度です。


遺留分制度は、被相続人の遺言による財産処分の自由と、一定の相続人の権利とのバランスを取るために設けられました。被相続人の財産によって生活していた相続人などは、被相続人の遺言によってまったく相続財産を受け取れないとなると生活に困ってしまいます。


そこで、一定の相続人に対しては、生活保障の観点から遺留分の権利が認められました。たとえば、被相続人がすべての財産を一人の者に相続させたいという遺言書を残したとしても、一定の相続人は法定相続分の一部を遺留分として受け取ることができます。


遺言書の作成の詳細については、当事務所の弁護士による「遺言」の記事をご覧ください。



遺留分権利者


遺留分権利者には、基本的に被相続人の配偶者、子、直系尊属が含まれます。兄弟姉妹は遺留分権利者ではないことにご注意ください。



遺留分の算定方法


遺留分は、遺留分権利者が相続財産の価額に対して以下の割合を乗じることで算定されます。


  • 一般的な相続人: 相続財産の価額 × 1/2

  • 直系尊属のみの相続人: 相続財産の価額 × 1/3

相続人が複数いる場合は、上記の価額に民法第900条および901条の法定相続分を乗じて遺留分を算定します。相続分の詳細については、当事務所の「相続人の範囲」の記事をご覧ください。


遺留分を算定する際の財産の価額は、被相続人が相続開始時に所有していた財産の価額に、相続開始前の10年間の贈与額を加え、債務を差し引いた額です。


贈与の加算について


  • 相続人への贈与: 原則として相続開始前10年間のもの

  • 第三者への贈与: 相続開始前1年間のもの

遺留分侵害額は、遺留分から特別受益および相続によって得た財産の価額を差し引き、被相続人から承継する債務を加算して算定します。



遺留分の放棄


遺留分権利者が遺留分を放棄する場合、相続開始後は家庭裁判所の許可なしに放棄可能です。ただし、相続開始前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。これは遺留分権利者の権利を保護するためです。



遺留分侵害額請求権の行使


遺留分を侵害する贈与や遺贈があった場合、遺留分権利者は受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます。相続法の改正前は、遺留分減殺請求権を行使すると対象財産が共有状態になりましたが、改正後は金銭債権が発生します。


遺留分の請求手続


遺留分権利者は、内容証明郵便などで請求権の行使を意思表示します。遺留分についての話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用します。調停が不成立の場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起できます。


期限の許与


遺留分侵害額請求権行使後、受遺者や受贈者が金銭を直ちに支払えない場合には、裁判所に期限の許与を求めることができます。



遺留分侵害額請求権の期間制限


遺留分侵害額請求権は、相続開始および贈与・遺贈を知ってから1年、また相続開始から10年で消滅します。したがいまして、相続開始後お早めに内容証明郵便等で請求権の行使を行うことが重要です。遺留分の請求を検討している方は、お早めに弁護士にご相談ください



裁判

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