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相続・遺言のお悩みを解決します
遺言・遺言書、遺産分割、相続放棄、遺留分など、相続・遺言に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、遺言・遺言書の作成についてご説明します。
遺言とは?:目次
遺言とは?
遺言は、被相続人が死後の相続財産の処分を指示するなど、その最終意思を表現することができるものです。
遺言を適切に利用することで、相続人間の紛争を未然に防止する効果などが期待できます。
相続の流れの詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した相続の流れの記事をぜひご覧ください。
遺言書の作成には、民法の相続の規定で厳格な方式が定められており、その方式に反すると遺言書が無効になる場合もあります。
せっかく作成した遺言書が無効とならないように、慎重に遺言書を作成しましょう。ご自身で遺言書を作成された場合には、遺言書を持参して弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。
遺言の種類
遺言には、普通方式と特別方式の遺言があります。特別方式は例外的な場面での遺言ですので、以下では普通方式の遺言についてご説明します。
普通方式の遺言としては、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。③秘密証書遺言は利用者が少ないため、説明を割愛します。
自筆証書遺言とは?
①自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する方式の遺言です。
遺言書の全文を自書することはなかなか大変だと思われますが、遺言者の真意を明確にし、偽造・変造を防止するために、自筆証書遺言は自書であることが求められます。
ご自身で遺言書を作成する場合には、作成手数料などが掛かりませんのでお金が節約できますし、遺言書を作成したことや遺言書の内容を誰にも知られずに済みます。
改正相続法では、自筆証書遺言は全文を自書しなければならない点が改正されました。
具体的には、自筆証書遺言に相続財産の全部または一部の目録を添付するときは、その相続財産の目録については自書する必要はないとされています。
相続財産の目録については形式的な事項にすぎないため、自書であることを求める必要性が低いと考えられるからです。
自筆証書遺言に目録を添付する場合には、その目録の各頁に署名押印をしなければなりません。
また、自筆証書遺言を変更する場合には、遺言者が変更場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、かつ変更場所に押印しなければなりません。
これについても、遺言者の真意を明確にし、偽造・変造を防止するためと考えられます。
遺言書に日付を自書することが忘れられがちですので、自筆証書遺言を作成される方はお気をつけください。
遺言書に日付の自書が求められるのは、遺言書が複数残されたときに最新の遺言書の内容が優先されることや遺言能力が問題となる場合があることからです。
遺言書には押印も忘れられがちですが、三文判でも構わないとされていますので忘れずに押印しましょう。
公正証書遺言とは?
②公正証書遺言とは、公証役場の公証人により、次の方式に従って作成される遺言書です。
証人二人以上の立会いがあること。
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言は、同じ内容のものが3通作成され、原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者や遺言執行者に交付されます。
上記のとおり、遺言書の作成方法は法律で詳細に定められていますので、方式不備があれば無効とされてしまう可能性があります。
また、高齢の方の遺言書の作成時の遺言能力について問題となるケースもあります。たとえば、認知症の方が、遺言書の作成時に遺言能力があったのか否かなどです。
せっかく遺言書を作成したにもかかわらず、相続に際して遺言書の効力が争われるという事態は極力避けたいものです。
したがいまして、遺言書の作成については、専門家である弁護士にぜひ一度ご相談ください。
令和法律事務所では、主に江戸川区や葛飾区などにお住まいの方の相続に関するトラブルについて、弁護士無料相談を行っております。
遺言書の作成や相続についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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