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離婚原因|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

  • koiwalaw
  • 2024年11月13日
  • 読了時間: 3分

更新日:3月5日

本記事では、令和法律事務所の弁護士が「離婚原因」についてご説明します。


離婚原因:目次



5つの裁判上の離婚原因とは?


離婚調停や離婚訴訟となる場合には、離婚原因の有無が争点となる場合があります


民法は、民法770条1項において、5つの裁判上の離婚原因を規定しています。


  1. 配偶者に不貞な行為があったとき

  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき

  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

  4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき


1から4までの離婚原因がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認められるときは、離婚の請求は棄却されます(770条2項)。



「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは?


裁判で最も多く主張される離婚原因は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」です。


「その他」と規定されているとおり、様々な事情によって「婚姻を継続し難い重大な事由がある」ということを離婚原因とすることができます。


具体的には、長期間の別居、暴力、虐待、浪費、配偶者の親族との不和など様々なものがあります。


世間一般に離婚原因とされているものでも、裁判上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」とまではいえない場合があります。


たとえば、単に夫婦間の性格の不一致を離婚原因として主張しても、裁判上の離婚原因としては抽象的すぎるかと思います。


夫婦間の性格の不一致の結果、どの様な事実関係が生じて、夫婦関係がどのように破綻したのか、という具体的事実を詳らかにしなければなりません


そのような具体的事実を主張立証した結果、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとされれば、離婚原因が認められることとなります。


「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるかどうかについては、一度弁護士にご相談されてみることをお勧めします。


離婚調停や離婚訴訟で解決を目指す場合には、離婚原因、親権・面会交流・養育費、婚姻費用、財産分与・慰謝料などの争点が問題になるケースが通常です。


したがいまして、そのような場合には、お早めに法律の専門家である弁護士にご相談ください。


離婚の手続の詳細については、令和法律事務所の弁護士が作成した離婚の手続の記事をご覧ください。



離婚は当事者や関係者の人生に大きな影響を及ぼしますので、お一人でお悩みを抱え込まず、ぜひ弁護士にお気軽にご相談ください。


令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方の離婚問題や男女トラブルについて、弁護士無料相談を行っております。


離婚調停、離婚原因、婚姻費用、財産分与、慰謝料など離婚トラブルに関することは、ぜひお気軽にご相談ください。


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